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最高裁判所第三小法廷 昭和46年(行ツ)63号 判決

上告人 碓井市之助 ほか二名

被上告人 建設大臣

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人藤井正章の上告理由について

住宅地区改良事業の事業計画の認可は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする違憲の主張は、失当である。論旨は、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 坂本吉勝 関根小郷 天野武一 江里口清雄 高辻正己)

上告理由〈省略〉

【参考】第二審判決

(札幌高裁昭和四五年(行コ)第五号昭和四六年五月一七日判決)

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事  実 〈省略〉

理由

当裁判所も、控訴人らの本件各訴えは不適法であつて却下を免れないものと判断する。その理由は、原判決の理由説示と全く同一であるから、これを引用する。

それゆえ原判決は相当にして、本件各控訴はいずれも理由がない。よつてこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 渡辺一雄 神田鉱三 岨野悌介)

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